1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号
第四点は、小作料代物弁済の廃止でありまして、現行法におきましては、或る特定の場合、即ち小作料の支拂期が過ぎて、小作人の発意による場合は、金納によらずして、代物弁済即ち物納が認められておるのでありますが、これは本來農地改革実行上の短期間の経過的規定でありますると共に、今後これを利用しての脱法行爲の余地なからしめるために、今回これを廃止せんとしておるのであります。
第四点は、小作料代物弁済の廃止でありまして、現行法におきましては、或る特定の場合、即ち小作料の支拂期が過ぎて、小作人の発意による場合は、金納によらずして、代物弁済即ち物納が認められておるのでありますが、これは本來農地改革実行上の短期間の経過的規定でありますると共に、今後これを利用しての脱法行爲の余地なからしめるために、今回これを廃止せんとしておるのであります。
最後に、第三の重要改正事項としては、小作料代物弁済の廃止であります。現行規定第九條の二の但書によつて、小作料債務が弁済期にあるとき、債務者が債権者の承諾を得たならば、金銭以外の物で支拂うことができることになつていますために、本規定が惡用される傾向がありますので、この但書を削除して、脱法の余地なからしめているのでございます。